建物については「所有権」を、土地については「借地権」を買うことになります。敷地内の立木は売り渡され、借地人の方に管理していただきます。この「借地権」は「賃借権」であり、山梨県の承諾があれば、登記や売却ができます。分譲時の借地期間は20年間で、建物がある物件を買った場合は、現契約の残存期間を継承しますが、契約更新の際に「更新料」は必要ありません。
土地の固定資産税は掛りません。但し、解約、返還しても権利金は戻ってきませんので、不要になれば、「所有権」の場合と同様に、売却先を探すことになります。土地の賃料は3年毎に見直しがあり、10u以上の建築、増改築は山梨県及び北杜市への届出が必要です。また、譲渡には山梨県知事の承認が必要となりますので、「売買契約」は停止条件付の売買契約になります。
*叶エ里の森管理公社では、「清里の森」の別荘譲渡を希望する方の依頼を受け、土地建物売買の仲介を行っております。
*「清里の森」別荘ご購入及びご売却に関する詳細は下記のPDFファイル をご確認ください。


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